最近は融資に関しては、この連帯保証人制度をなくしていこう!という動きがありますが、確かに起業家にとってはやっかいな問題かもしれません。
例えば銀行からお金を借りるときに、もしその借主が返済できなくなった場合を考えて、銀行・国金・こっきん、は保証人を要求してきます。
その保証人の方に返済するように請求するためです。
銀行が要求する保証人は、保証人といっても「連帯保証人」です。
「保証人」と「連帯保証人」の違いは下記で説明しますが、銀行・国民金融公庫などが要求するのは、例外なく「連帯保証人」なのです。
◆保証人と連帯保証人の違い
一応、「保証人」と「連帯保証人」の違いを説明しておきましょう。
いわゆる「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」というやつです。
「保証人」の場合
債権者が「保証人」に取り立てをしてきても「まずは主債務者に請求しなさい」と言えます(催告の抗弁権)。
また、債権者が「主債務者ではもう埒が明かないので、あなたの不動産を差し押さえます」と主張してきたらどうでしょう。
主債務者が返済する経済的余裕があり十分な預金を持っているなど、強制執行が出来るのであれば、それを証明した上で、「まずは主債務者の財産を差し押さえなさい」と言えます(検索の抗弁権)。
「連帯保証人」の場合
債権者から同じような請求をされても、上記のような主張は一切できないのです。
この違いをしっかりと理解しておきましょう。
◆うまい断り方
もしあなたが、知り合いから「連帯保証人になってくれ!」と頼まれたらどうします?
簡単に「無理だ」と断れる相手ならまだしも・・・断りにくい方から頼まれたどうやって断りましょうか?
この“断り方”についてお教えします。
これはある知り合いの社長さんから教わった方法です。
そういう場合、できるだけの現金を用意して「保証人にはなれないけれど、お金を貸してあげることはできるから! 返済はいつでもいいよ」といって“現金”を貸してあげて、その場は円滑にお断りするのです。
この場合、“貸す”というより“プレゼントする”覚悟が必要ですね。
しかしながら、上記のようには中々できないですよね。
そんなとき、保証人になるのを丁重にお断りする効果的な方法があります。
一般的に言われていることなので、ご存知の方もいるでしょう。
- 死んだ祖父母(又は先祖)の遺言
- 宗教上の理由
- 既に多額の保証人になっている
これら3つを理由に断ると、相手はそれ以上頼みにくくなります。
しかし、事前にしっかりしたストーリーを考えておくことが大切ですよ。
また「妻と結婚する際に義理の父母との約束・・・」という断り方もあるそうです。