信用保証協会の責任共有制度

兵庫県信用保証協会の保証制度が平成19年10月1日から変更され、「責任共有制度」というものが導入されています。

「責任共有制度」の導入により信用保証協会は、これまで一部を除き融資額の100%を保証してくれていたのを、平成19年10月1日から信用保証協会が保証してくれるのは、融資申込み金額の80%となり、残りの20%は金融機関が保証する方式に変更されたのです。
(一部、対象から除外となる保証制度もありますが。)

責任共有制度には『負担金方式』と『部分保証方式』の2つの方式があります。

「部分保証方式」とは

金融機関が行う個別融資金額の80%を保証協会が保証する方式 をいいます。

これにより、融資時には保証協会が80%部分を保証しますが、残りの20%については非保証となります。
万が一、債務者が返済不能に陥った場合には、金融機関は80%相当を保証協会から支払ってもらえます(代位弁済)が、残りの20%については金融機関自らが負担することになります。

「負担金方式」とは

金融機関が過去の制度融資の利用実績に応じた一定の負担金を事後的に保証協会に納付することにより、金融機関は保証協会から100%の保証を受ける方式をいいます。

金融機関が選択します

今回の新制度の開始に伴い、各金融機関は「部分保証方式」か、「負担金方式」のいずれかの方式を選択して、リスクを負担することになります。
これらの方式の選択は金融機関が行うものであり、融資の利用者がこれを選択することができるものではありません。

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