【必要な資金と調達の方法】の自己資金
公庫では全体の資金の10分の1以上
日本政策金融公庫や保証協会に融資を申し込むと自己資金がいくらあるのかを聞かれます。
公庫では全体の起業資金の10分の1を自己資金として用意しなければいけません。
(保証協会には自己資金の制限は設けられてはいませんが、ある程度は必要とされます)
これはどういう事かと言いますと、事業に対してどれだけ本気で取り組んでいるのか、そして今までにどういう経過で生活してきたのかを知る為です。
自己資金をコツコツと貯める人間性を重視
- コツコツと貯金して5百万貯めた人が、開業資金の不足分500万の融資を申し込む場合
- 貯金もしないで自己資金が全くない人が、開業したいからと1000万融資を申し込む場合
あなたならどちらに貸しますか?
自己資金の金額もさることながら、事業の為にコトコツとお金を貯めてきた人間性がそこで分かるのです。ここを日本政策金融公庫や保証協会は重要視するのです。
こつこつと毎月少しづつ貯金していく人間を、金融機関は好みます。
自己資金は厳しくチェックされる
自己資金要件が一番のネック
日本政策金融公庫で新創業融資で一番のネックとなるのが、この自己資金要件です。
「これから創業される方・創業はしたが税務申告を一度も終えていない方」は、創業資金の10分の1以上の自己資金を確認できることが要件とされています。
10分の1以上の資金を用意できた人だけが、残りの3分の2について融資の申し込みをすることができるのです。
6か月分の預金通帳を厳しくチェック
自己資金の確認も厳しくチェックされます。
自分の通帳の自己資金の確認に
「本当にその自己資金を自分のお金から捻出したのか?」
の証明を求められます。
「実は自己資金は他人から借りて用意した」
「自己資金の名義は自分だが、実は他人に出してもらった」
などは、融資の世界では絶対に許されないのです。
日本政策金融公庫は「本当に自分のお金か?」を確認するために、6ヶ月分の個人の預金通帳の提出を求めてきます。
自己資金として認められる場合
「毎月コツコツと貯金し、金額に目処が立ったので事業を始めたい」・・・問題ありません。
「退職金を自己資金にした」・・・退職金の源泉徴収票などで証明すれば問題ありません。
「株券を売却して自己資金を用意した」・・・証券会社が発行する売買報告書類などがあれば何とかなります。
自己資金として認められにくい場合
「預貯金残高が、平均して数十万円」の方の通帳にいきなり300万円の入金があったら、「この300万円はどうやって調達したのか?」と日本政策金融公庫の担当者は疑問に思います。
この場合、多いパターンが、
・「お金を借りた」
・「兄弟からもらった」
・「現金でタンス預金を持っていた」
というもの。
これらはすべてダメなのです。
「自己資金を確認できること」の要件を満たせません。
仮にこれらの状態に陥っているならば、解決策として次のような手段が考えられます。
「親からもらう」場合の対処法
その方の名義であなたの通帳に振込をしてもらいましょう。
又は、贈与契約書を作成して、「借りたお金ではありません。もらったお金です」ということを証明できるようにしておきましょう。
(どちらにしても親の預金通帳も提出してそのお金の形成方法を確認されます)
なお、親から贈与してもらう場合は「親の銀行口座」から「自分の銀行口座」に直接振り込んでもらうようにし、“お金の流れ”がはっきりとわかるようにしておきましょう。
「現金で金庫やタンス預金で持っていた」場合の対処法
今から銀行に預け入れ、6ヶ月後にそのお金を自己資金として融資申請をしましょう。
6ヶ月間一切使わずに銀行口座に置いてあれば、「借りたお金ではないんだな」と日本政策金融公庫の担当者にわかってもらえる可能性があります。