中小零細企業の社長様・事業主様から、
「東日本大震災で打撃を受けた企業への特別貸付はないの?」
というお問合せが増えてきました。
被害を受けた方は大きく2種類に分かれます。
- 直接的に被害を受けた方
- 間接的に被害を受けた方
兵庫県内では、「間接的に被害を受けた方」がほとんどだと思います。
「間接的な被害を受けた方」とは?
金融機関からみた「間接的な被害を受けた方」とは・・・・
「販売先や仕入先が直接被害を受けたことが原因で売上の減少がある、あるいは売掛金がなかなか回収出来ない」方、という定義付けになります。
『間接的被害を受けた人』であることを証明する為に、「明らかに今回の震災によって売上・利益に影響が出てきた」ということを経済産業局に申請して認めてもらいます。
具体的には・・・・
東北の会社(あるいは東北と関係の深い会社)との取引があることを売上台帳や請求書・領収書・通帳などで示して、さらにその会社のホームページや会社案内も添付して・・・というような証明が必要となります。
証明するためには個々のケースによってやりかたが違ってきます。
日本政策金融公庫による<災害復旧貸付>融資
以下は日本政策金融公庫から出ている「東日本大震災で間接的な損害を被った方への融資制度」の通達文です。
信用保証協会付き融資については、日本政策金融公庫とはまた若干条件が違います。
当事務所まで直接電話でお問合せください!
制度概要
本災害により被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまを対象に、全国の支店で「災害復旧貸付」を取り扱っています。(国民生活事業及び中小企業事業)
平成23年3月12日の閣議決定に基づき、本災害により特に著しい被害を受けられた中小・小規模企業の皆さまに対し、次の通り全国を対象地域とした特別措置(災害復旧貸付の利率引き下げ)を実施しています。
対象
平成23年東北地方太平洋沖地震災害により被害を受けた全国の中小企業者及び中小企業団体(事業協同組合等)で、事業所または主要な事業用資産について、直接被害(全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を市町村等から受けた方)及び間接被害(被害を受けた方の事業活動に相当程度依存しているため、自らの売上が大幅に減少している等で、当該事実に係る証明を経済産業局から受けた方)等が対象となっています。
資金の使途 | 災害復旧のための設備資金及び長期運転資金 |
---|---|
期間 | 平成23年3月11日から平成23年9月11日 |
ご融資額 | 国民生活事業→3,000万円 中小企業事業→1億5,000万円 |
利率 | 融資後3年間は、基準利率から0.9%を基本として引き下げ 利率引き下げ適用の限度額は1,000万円 (中小企業者は3,000万円) |
ご返済期間 | 設備資金 10年以内<据置期間2年以内> 運転資金 10年以内<据置期間2年以内> |
保証人・担保 | ご融資に際しての保証人、担保(不動産、有価証券等)などについては要相談。 |